2018-04-25 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
このため、前回、平成二十五年の生活保護法改正におきましては、生活保護受給者の資力などの調査に関する福祉事務所の調査権限につきまして、資産及び収入に限定されていた調査事項に就労状況などを追加し、また、官公署等に情報提供の求めに対する回答義務を課すなどの強化を図っているところでございます。
このため、前回、平成二十五年の生活保護法改正におきましては、生活保護受給者の資力などの調査に関する福祉事務所の調査権限につきまして、資産及び収入に限定されていた調査事項に就労状況などを追加し、また、官公署等に情報提供の求めに対する回答義務を課すなどの強化を図っているところでございます。
二十六年から施行されました改正法におきましては、福祉事務所の調査権限、これも拡大されておりまして、官公署等への情報提供の求めに対する回答の義務づけなどが行われております。
それから、官公署等が情報提供を求めている、そういう場合に必ず回答しなきゃいかぬということを義務づけました。こういった強化を逐次図っているところでございます。 それから、ケースワーカーについての御指摘もございました。 支給決定を行うのは、やはり個々のケースワーカーでございます。
その中で、御提案がありました、ふるさと納税の周知PR用資料の一つとして、郵便局で使用可能な払込取扱票をつけたリーフレットを作成いたしまして、各地方団体や官公署等に配布することを予定しておりまして、この払込取扱票を使えば、寄附者が全国の郵便局から寄附者本人の手数料負担なく対象団体に寄附ができるとともに、その払込取扱票の半券を確定申告時の添付資料として使用できるというようなことをする予定にしております。
官公署等への情報提供の求めに対しましては、適正な保護の実施に必要な範囲で情報提供すること等の改正を行うことといたしております。これによりまして、保護申請の受理から決定までの期間の短縮やケースワーカーの負担軽減にもつながると考えております。
先ほどのような、京都市の、残念なことでありますけれども、稼働収入の無申告や過少申告、また、各種年金などの無申告を調査するために、今回は、官公署等の情報提供を求めることに対して回答を義務づける、こういったことをも実はつくっていただいております。
○副大臣(長浜博行君) 先生がおっしゃられました新たなる対象になるところ、中学までに増えるところとか所得制限をなくしたとか、こういう部分におきましては、子供の所在について子供の居住する国における官公署等が発行した証明書等、あるいは監護の要件については仕送りを含めてしているかという実態調査、こういったところで確認を行っているところでございます
法案第三十条、保護観察所の長が官公署等に援助や協力を求める規定、基本的には犯罪者予防更生法五十七条を踏襲しているわけではございますが、その違いというのをよく見ますと、「その他の団体」というものが「その他の者」に変わっているわけでございます。
○寺田政府参考人 これは、登記の手数料令の中で、官公署等からの職務上の登記事項証明書、かつては登記簿謄本と言っておりましたが、それの交付請求については、その請求の公益性等を根拠といたしまして、手数料を納めることを要しない、無料だということになっているわけでございます。
それから、官公署等が発行する証明書の電子化が、そこに一覧表、先生にございますが、これも進んでいないことなどが考えられるところでございます。
「官公署等への電子申請等に必要な「照会番号」の発行もできます。」ということであります。 問題は、どの程度の費用がかかるんだろうかなということでありますけれども、それについてお答えをいただきたいと思います。
「公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。」と。これは、参議院法務委員会におきまして全会一致で附帯決議として採択をしていただいたものでございます。
五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
六十四条を見ますと、これは協会の業務を定めた条文でございまして、いわゆる公嘱協会は、「前条第一項の目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一号並びに同条第二号及び第三号(同条第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)に掲げる事務を行うことをその業務とする。」と、こうあります。
○浜四津敏子君 この六十四条に出てまいります「官公署等の依頼を受けて、」と、こうありますが、これは公嘱協会の受託対象が官公署等の依頼を受けて行う事務と、こういうことになっているわけですが、この「官公署等」の「等」というのは何が入るのか。
この六十四条第一項というのが、これまた御指摘のように、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の業務として、「協会は、前条第一項の目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一号並びに同条第二号及び第三号(同条第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)に掲げる事務を行うことをその業務とする。」
御指摘のように、仮にその官公署等が独立行政法人になるという場合にどうなるかということでございますが、当然、政令で独立行政法人を対象としないと外れてしまうということになるわけでございますが、その点につきましては、本来のこの目的に照らしまして、独立行政法人が大量に不動産登記の嘱託を伴う公共事業等を業務の目的とするのかどうかという点を判断して、適切に対応していきたいというぐあいに考えております。
第五は、官公署等への協力要請であります。 税関職員が他の官公署等に対し資料の提供等の協力要請を行う根拠規定を設けることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
第五は、官公署等への協力要請であります。 税関職員が他の官公署等に対し資料の提供等の協力要請を行う根拠規定を設けることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
また、今回の関税法改正で、今お話ございました官公署等への協力要請規定の新設が盛り込まれているわけでございます。これまで以上に関係機関との連係プレーを図る意味からも、連絡を一層緊密にして、私は、政府一丸となって覚せい剤や麻薬の撲滅のために努めていただきますことを心からお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○政府委員(森脇勝君) 官公署等からの請求につきましては、他の官公署による各種の公的制度の利用の場合と同様に、その請求の公益性、官公署の相互協力関係等を根拠として手数料を無料とするという取り扱いが行われてきたところでございます。
この制度は、そういった登記の迅速適正な処理に寄与するものであると考えておるところでございますので、できるだけ私どもとしてもそういう手続が十分に利用されるということが好ましいと考えているところでございまして、そのためには何よりもその公共事業が行われる官公署等の御理解をいただくということが大切であるというふうに考えております。
○濱崎政府委員 御指摘の公共嘱託登記制度、これは、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う登記の嘱託手続を適正迅速に処理するということに寄与するものであるというふうに考えているところでございます。